2 .地区協議会規程
第一章 総 則
第 1 条 この規程は規約第 9 条にもとづいて制定する。地区協議会はこの規程によって運営する。
第 2 条 各地区協議会の名称を全国大学高専教職員組合○○地区協議会という。
第 3 条 地区協議会は全大教に加入している単位組合をもって構成する。ただし、高専教職員組合は構成としない。
第 4 条 各地区協議会は、この組合の目的達成のため、地区内の単位組合へその方針を徹底させ、同時に単位組合の要求や意見等を中央執行委員会に反映させ、地区内の組合相互の連携を促進する。
第二章 組 織
第 5 条 地区の区分をつぎのとおりとする。
1 、北海道地区 (北海道一円)
1 、東北地区 (青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の 6 県)
1 、関東甲信越地区 (栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野、東京、
新潟の 1 都 9 県)
1 、中部地区 (静岡、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重の 7県)
1 、近畿地区 (滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫の 2 府 4県)
1 、中国・四国地区 (鳥取、岡山、島根、広島、山口、香川、徳島、愛媛、高知の 9 県)
1 、九州地区 (福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の 8 県)
第三章 機 関
第 6 条 地区協議会につぎの機関をおく。
1 .単組代表者会議
2 .幹事会
第 7 条 単組代表者会議は地区協議会における意思決定機関であり、各単組1 名の代表で構成する。
単組代表者会議は、年 2 回以上開催し、つぎの事項について審議決定する。
1 .運動方針(事業)の決定。
2 .予算の決定及び決算の承認。
3 .役員の選出
4 .全大教中央委員名簿の作成に関すること。
5 .その他必要な事項。
ただし、 3 については全大教大会での承認、 4 については全大教大会での選出を必要とする。
第 8 条 幹事会は、正・副議長、事務局長、事務局次長、幹事を構成員とする執行機関であり、つぎの権限をもつ。
1 .全大教の決議機関の決定及び中央執行委員会、地区協議会単組代表者会議の決定の具体化と執行に関すること。
2 .地区協議会の会計業務に関すること。
3 .その他緊急事項の処理に関すること。
第四章 役 員
第 9 条 地区協議会につぎの役員をおく。
議 長 1 名
副 議 長 若干名
事務局長 1 名
事務局次長 若干名
幹 事 若干名
会計監査委員 2 名
第10条 議長は地区協議会を代表する。
副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときはその代理をする。
事務局長は正・副議長を補佐し、業務を処理する。
事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその代理をする。
幹事は幹事会に参加し、業務を分担する。
会計監査委員は会計業務の監査を行い定期に単組代表者会議に報告する。
第11条 地区協議会の役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。
欠員の補充で就任した者の任期は、前任者の残りの期間とする。
第五章 会 計
第12条 地区協議会の経費は全大教からの費用及び寄附金をもってあてる。
第13条 地区協議会の会計に関する諸規定は全大教が定める規程によって行う。
決算については、全大教中央執行委員会の承認を必要とする。
第六章 雑 則
第14条 地区協議会の諸会議は議長が招集する。会議の運営は全大教の議事運営規程によって行う。
第15条 この規程の改廃は中央委員会において行う。
第16条 この規程に定めのない事項については全大教規約及び諸規程に準ずる。
第七章 附 則
第17条 この規程を基本とした「準則」を設ける場合、その「準則」は中央執行委員会の承認を必要とする。
第18条 この規程は1989年10月28日から施行する。
1992年 8 月 1 日、第 5 回定期大会にて一部改正、1992年 8 月 2 日から発効。
1993年 7 月24日、第 7 回定期大会にて一部改正、1993年 7 月25日から発効。